市場課題|生成AIが著作権の問題を生む

もとの作者へ対価が届きにくい
生成AIによる画像制作が広がる一方で、絵柄のもとの作者へ対価が届きにくい状況が生まれています。利用者は好みの作風を指示文に書くだけで画像を得られますが、その作風を築いた作者へ対価が渡る道筋はまだ定まっていません。対価の流れが定まらないまま利用が広がれば、作品の公開をためらう作者が増えると懸念されます。
画風は著作権で守りにくい
著作権法が守るのは具体的な表現であり、作風や画風そのものは保護の対象に含まれません。侵害が認められるには、表現が似ている類似性と、その作品に依拠した依拠性の両方が必要です。文化庁が2024年3月に示した考え方でも、作風が共通するだけでは類似性は認められないと整理されており、画風を守る手立ては著作権の外に求めることになります。
他にも、指示に使う作風の名前、学習に用いた作品の範囲、対価の配分の決め方、といった課題があるといわれています。
- 類似性生成された作品が、既存の著作物の表現と似ていることを指す。著作権の侵害が認められるための要件の一つで、作風や画風が共通するだけでは認められない。


